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下市町長選挙(2)

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奈良県 下市町

■不在者投票について
▽指定施設(病院、老人ホーム等)における不在者投票
不在者投票指定施設として指定された病院や老人ホームなどに入院・入所している方は、その施設で不在者投票ができますので、施設の管理者に申し出てください。

▽滞在先での不在者投票
他の市町村に出張・旅行などで長期滞在している方は、出張先・滞在先の市区町村の選挙管理委員会にて不在者投票ができます。詳細は下市町選挙管理委員会まで問い合わせてください。

▽郵便等による不在者投票
身体障がい者手帳・戦傷病者手帳または、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、障がいの程度または、要介護状態が一定の基準に該当する方は、自宅等から郵便等による不在者投票を行うことができます。この制度による投票用紙の請求は、選挙期日の4日前までにする必要があり、また「郵便投票証明書」の交付を受けるなど、事前の手続きが必要となりますので、できる限りお早めに手続きをしてください。
また、上記の対象者で自書することができない人(一定の基準に該当する方)は、あらかじめ下市町選挙管理委員会に届け出た代理人が投票用紙を記載できる制度もあります。

■投票所までの移動手段がない方や自力による移動が困難な方に対し、投票所へのタクシー等による移動支援を行います
※利用には事前の申請が必要です
自宅⇔投票所の往復に利用できます
申込期間:令和6年10月1日(火)から11月1日(金)まで
利用期間:令和6年11月6日(水)から11月10日(日)まで
利用区間:自宅等(町内)と当日投票所または期日前投票所との往復
※途中下車・乗車地以外への移動はできません。
利用料金:無料
対象者:下市町の選挙人名簿に登録されている方で、次の(1)~(2)のいずれの要件にも該当する方
(1)投票期間に町内に居住している方
(2)交通手段または補助の移動手段(家族等の送迎)がない方で、自宅から投票所までの間、自力による移動が困難な方
※不在者投票を行うことができる施設に入院または入所されている方、郵便投票証明書を交付されている方は対象外となります。
・提出のあった「投票所への移動支援対象者名簿登録申請書」を受理、審査のうえ利用の決定を行います。
・この制度は、選挙ごとに申込みが必要です。
投票所への移動支援対象者名簿登録申請書は、役場2階総務課での配布または下市町ホームページからダウンロードできます。
利用方法:
(1)利用希望者は、選挙管理員会事務局へ「投票所への移動支援対象者名簿登録申請書」を提出します。(メールでの提出も可能です。)
(2)選挙管理委員会において申請書の内容を確認し、決定通知書を送付します。(利用券は投票所入場券と一緒に送付します。)
(3)タクシー事業者等へ「投票所への移動支援利用券」を利用することを申し出たうえで、利用者が直接、タクシー等を予約します。(投票する日の前日午後5時まで)
(4)投票日当日、自宅等にタクシーが等到着したら、乗務員に移動支援利用券を提示し、投票所へ行きます。
(5)投票所で降車し、選挙事務の方に選挙の入場券と一緒に移動支援利用券を渡してください。利用券に署名をもらい、受け取ってください。投票終了後、同じタクシー等で帰宅してください。
(6)自宅到着後、「投票所への移動支援利用券」を乗務員に渡してください。
※タクシー等の予約、運行状況等により利用者が希望する日時に乗車できない場合があります。

▽利用できるタクシー会社、訪問介護事業所等

※一般欄が「○」は、利用者の条件なく利用できます。(車椅子等の対応が不可の場合あり)
※福祉欄が「○」は、次のいずれかに該当する方が利用できます。
(1)身体障がい者手帳の交付を受けている方
(2)介護保険による要介護認定・要支援認定を受けている方
(3)(1)、(2)の他、肢体不自由、内部障がい、知的障がい、精神障がいその他障がいのため単独でタクシー、その他公共交通機関を利用することが困難な方
※介護欄が「○」は、介護サービスの適用を受ける方のみ利用可能です。利用にあたっては担当のケアマネージャーにご相談ください。
※車いす欄が「○」は、車いすでの移動に対応が可能です。

申込み・問合せ:下市町選挙管理員会事務局
【電話】52-0001【E-mail】senkan@town.shimoichi.nara.jp

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